キャリアコンサルティングに必要な法律知識(3)<【速報】みなし失業制度編>
引き続き、キャリアコンサルティングにおける法律知識について、解説します。
新型コロナウィルスによる労働環境への影響を受けて、雇用保険制度に「特例給付」が加わることをご存じでしょうか。
今回は、新型コロナウィルス禍の生活支援に切ってもきれない重要な内容となっています。
参考:基本的な失業給付の仕組みと手続き(<8>キャリアコンサルティングに必要な法律知識(2)<失業保険編>)
「みなし失業制度」いよいよ実現!
新型コロナウィルス対応休業支援金として実施が決定
新型コロナウィルス禍の生活支援に向けて、新たな雇用保険の適用方針が発表となりました。
「みなし失業制度」です。
「みなし失業」とは、休業を余儀なくされ、給与を受け取ることができなくなってしまった人について、
実際には離職していなくても、失業しているとみなして、失業給付を受給できるようにする雇用保険の特例措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられ、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できるする新たな個人給付制度「新型コロナ対応休業支援金」として6月8日に閣議決定(6月12日可決・公布)しました。
中小企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%、月額上限33万円を休業実績に応じて支給
なお、雇用保険の被保険者でない労働者にも給付金を受給できる見込み。これは、週20時間未満の勤務などで雇用保険に加入してないアルバイトなどの非正規労働者も対象になる見通しです。
対象となる中小企業
- 小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
詳細な制度内容については厚生労働省から近々発表されると思われます。
具体的な制度内容が出たら提案していきましょう!
パートまたはアルバイトの方が休業になり、次の仕事を探されている相談者の方々へ情報提供すると喜ばれると思います。非正規の方々の救済の目的も含まれるのがポイントです。注目してみてください。
(参考)
(齊藤 晃人)